大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1405 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人相沢登喜男の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。

論旨一、について。

論旨は、原審の量刑の不当を主張するのであつて、上告の適法な理由ではないか

ら、採用することができない。

論旨二、について。

未遂罪について刑法第四三条前段を適用するか否かは原審の自由裁量に属すると

ころであるから、所論の規定を適用しないからといつて何ら違法はなく、論旨は理

由がない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

以上は、裁判官全員の一致した意見である。

検察官橋本乾三関与

昭和二五年一一月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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